このページはISO9000に関するケーススタディを掲げます
ISO9002フォローアップ監査中の出来事についてお尋ねします。審査官より「品質マニュアルの4.13 不適合品の管理に、品質システムの不適合についての記述がないのは、おかしい。不適合である」と指摘を受けました。
ISO8402の「品質保証の規格−用語」を引用し、不適合には内部品質監査の不適合も含むので、前述のような記述をしなければならないと言うのです。
しかし、内部品質監査の不適合については、品質マニュアルの「4.17 内部品質監査」で記述してあり、4.13 では製品の管理についてのみ記述を要求されていると思っていました。この審査官の指摘は、正しいのでしょうか?
お尋ねの件ですが、品質マニュアルをどのように構成(章立て)し、規定をどのように記述するかは導入企業に任されており、必要なことがどこかで規定されておればよいわけです。
導入企業の中には品質マニュアルは3章の構成にしているところもあり、ISO9001規格の順番には(要求項目もそうですが)並んでいません(それでも全く問題ありません)。そもそも「画一的な品質システムを強要することがこの規格の目的ではない」とISO9001の序文には書いてあります。
このことも考えると、4.13「不適合品の管理」に「品質システムの不適合に関する記述」を求めることには根拠がありません。